【面会交流のルールを決める】面会調停の流れと実際にやってみた感想



シンママナースの マリアンナ です。

この記事では父子の面会交流と面会調停について、筆者の体験も交えてまとめています。シングルマザーの多くが考慮すべき「子どもと父親の面会交流」。別れた父母の任意でルールで面会交流を続けると、後々トラブルになることがあります。それを避けるためにも、母子家庭になったらすぐに、第三者を交えて父子の面会交流について取り決める、「面会調停」を行うことをオススメします。

子ども


面会交流 及び 面会調停とは

面会交流とは、養育していない側の親と子どもの交流方法や時間などをいい、面会調停は、面会交流について第三者を交え、取り決めるため話し合いをする場です。日本では、離婚したら多くは母親が養育し、養育しない側はたいがい父親になるので、父と子の面会をめぐる調停が主流になります。

面会交流は、言い争う場所ではなく、双方の意見を第三者を交えて話し合う場所です。トラブルにならないよう、双方合意できるようになるまでは、別室で調停員を経由しながら双方の意見を話し合うことになります。

面会交流は父母の思いをふまえた上で、子どもにとって何が一番最善かを調停員が客観的に判断しながら、取り決めていきます。あくまで子どもが中心とした話し合いになります。その子どもの年齢や父親に対する思い、学業に関する影響、精神的な影響、性別や兄弟構成など、様々な視点から子どもを評価し、父とどのような面会交流をしていくべきかを取り決めるのです。

 



面会調停の流れ ~面会交流権の取り決め~

 

面会調停のおおまかな流れ

 

家庭裁判所で申し立てを行う。

第一回調停日が決まり、相手に申し立て書の写しが届く。

調停で話し合う(調停回数はケースバイケース)。

 

※合意できた場合

⇒合意内容を記載した調停調書が作成される。

 

※どちらかが調停欠席が続き話し合いができない、もしくはお互い合意できず話し合いがまとまらない場合

⇒自動的に審判手続きに入り、審判となる。

 

 

面会調停を始めるには

面会調停を行うには、

相手住所の家庭裁判所

又は

当事者が合意で定める家庭裁判所

で申し立てを行うことから始まります。

 

面会調停申し立てに必要なもの

  • 必要事項を記入した家事調停・審判申立書(子の監護に関する処分(面会交流))
  • 必要事項を記入した事項説明書
  • 必要事項を記入した連絡メモ
  • 資料非開示の申出書(相手方に開示されたくない部分がある場合)
  • 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)(原則として発行から3か月以内のもの)
  • 収入印紙(未成年者ひとりにつき1200円)
  • 郵便切手合計1044円

 

面会調停を無視する・欠席し続けるとどうなるか

面会調停申し立てが行われても、父母どちらかが出席しない、もしくは申し立てを無視し続けると、調停不成立になり、自動的に審判が始まります。それでも調停を無視し続ければ、家庭裁判所調査官から調査命令が出されることもあります。審判がはじまった場合、最終的になんらかの審判が下されることになり、最終的に審判書謄本が送付されることになります。面会調停をも申し立てされる側は、いい気分はしないでしょうね。でも出たほうがいいです。出なくても後味が悪いし、何より出席しなかった記録も残りますからね。

 

 



面会交流の種類

ひとくちに面会交流といっても、その面会方法はさまざまです。面会交流で定められる「面会」とは、実際に子どもと父親が会うことだけが面会と定義していません。面会調停では、会うことだけが面会ではないのです。例えば定期的に写真を送る、手紙を送る等の間接的面会交流も面会として認められるのです。これは例外的ですが、例えば父親が直接的に接触しないほうが良いけど、子どもと父親が関わりを持ち続けることで子どもにとって良い成長をもたらす可能性がある場合等がこの間接的面会交流の条件にあてはまったりすることがあります。

どのように面会交流をしていくかは、こどもの人権が尊重されるよう、慎重に面会調停で協議していくことになります。

また一度面会調停で面会交流の方法が取り決められても、その後状況に変化があり面会方法を変えたくなったときは、父母どちらでも再度面会調停を申し立てることができます。逆にいえば、一度面会交流が調停で取り決められたのなら、その交流方法を変えるときは、再度面会調停を行わなければならないということになります。

 



面会調停による子どもへの影響

面会調停は基本的に父母同士の話し合いであり、子どもが参加することはめったとありません。あまりにも調停が長引いて、子どもの精神状態を評価する必要がある場合などは、子どもも調停に入ることもありますがまれです。面会調停をすることは結果として良くも悪くも子どもになんらかの影響を及ぼすことになります。面会交流は、父母が別れてもその父母とどのように接していくことが子どもにとって良いのかを主に考えて決定していきます。なので面会調停をして面会交流方法を決める方が、父母が感情的になることなく、またトラブルも怒りにくくなるので、悪い影響になる可能性は少ないと思います(個人的意見ですけどね)。第三者と専門担当者を交え客観的に子どもと別れた親がどのように接していくかを決めることは、一番最善の面会方法を決める手段ともいえます。少なからず、感情的になる二人が話し合うような状況より、良いです。

 



面会調停にかかる弁護士費用の相場

面会調停の弁護士費用は、調停自体が何回くらいで終わるのか、また弁護士に家庭裁判所までついてきてもらうのか、相談だけかなどの目的によって金額が変わります。ただし基本的に面会調停出席は、弁護士を代理人としてつけ完全に調停を任せることはできません。(相当な事情があればできますが)基本的に面会調停は、父母本人が出頭する必要があります弁護士費用は相談だけであれば無料~5000円/時間くらいが相場です。裁判所に一緒にきてもらう、調停毎にサポートしてもらう等、弁護士の業務量が多くなる依頼をするようであれば、弁護士費用は10万円以上必要になると思っておいたほうがいいでしょう。

 



面会調停の率直な感想

子どものパパと面会調停をしてみて

わたしの場合、こどもの父親がじゃっかん暴力団がらみの事件に関与しているひとでした。父親がなにか事件に関与することで、わたしが警察に呼ばれることもよくありました。結婚をしていなくても、彼は頻回に子どもとあっていたり、わたしにお金(養育費)を振り込んでいたので、警察から関与を疑われたりするわけです。

普段は子煩悩で優しい父親でも、こんな状態の父親と逢わせていていいのだろうか。いずれ子どもが大きくなった時に、父親のしたことで子どもが警察に事情聴取をうけたりするかもしれない。そのとき子どもにとって、どんな気持ちになるんだろうか。たとえ養育費を払っていても、そのお金が悪い事をして稼いだお金なら、それは母親として受け取るべきだろうか。時々お金があればたくさん養育費を振り込んできていたのも、きっと悪い事をして、稼いだお金なんだろうな。そのお金で養育費を送っていた事実を子どもが知ったとき、子どもはどう思うんだろう。

 

いろいろ考えました。

でも少し大きな事件に関与して、またわたしが警察に呼び出されたときに、10才になる子どものことを考え、父親と縁を切るなら今しかないと思いました。これ以上子どもが成長して父親と会っていたら、記憶にがっつり残ってしまう。父親への恋しさが募ってしまう。でも今後父親との面会交流が子どもの人生に悪い影響をきたす可能性が高い。父親が更生する見込みが少ない。これらをふまえた上で、父親と子どもの面会交流を遮断する決断をしました。もちろん彼は納得しなかったので、面会調停に踏み込むことにしました。

 

父親と会って話をすれば喧嘩になることも、面会調停をすることでスムーズに話が進みました。いつも自分に都合がわるいことがあれば嘘をついたり、逆上したりする父親も、面会調停員の前ではそのような態度がとれなかったらしく、全面的にわたしの「子どもともうあわないでほしい」という意見をのんでくれました。お互いにうやむやを持ったまま、惰性でこどもとの面会を続けるよりも、しっかり意見を出し合って、第三者をとおして感情的にならずに話をできたこと。お互いの納得する形で面会交流について、取り決められたことは良かったと思っています。

 

間接面会交流という名の面会交流拒否

ただし、面会調停で取り決めた内容が記載される調停調書(調書は法的に強い効力を持ちます)には、「父親と子どもの面会を禁ずる」という一文は簡単には書けないそうです。裁判官にいわれました。そもそも別れた親との面会は、子どもの権利であるからです。親に逢いたいという子どもの人権を守るために、絶対的に面会交流を禁じなければならない状況ではない限り、面会交流禁止の文面は書けないとのこと。

 

例えば、別れた親に殺されるような危険があったり、性的な暴行を受けたり、非人道的で命に関わるようなことをされたわけではなければ、基本的に子どもと別れた父親の面会交流を完全に禁止することはできないそうなんですよ。そらそうですね、こどもが会いたかったり、子どもにとってもしかしたら父親が必要になる場面があるかもしれないですから。

 

ですが、わたしの心情やこれまでの彼の行動などから、調停員と裁判官と話し合い、「父親に対して手紙で一方的に、子どもの成長を報告する」という面会交流方法で調停調書を作成しました。

というのも「父親に対して手紙で一方的に、子どもの成長を報告する」と、調停調書に記載されるということは、手紙以外の面会交流以外は行えないことを意味します。ですから調停調書上は「間接的面会交流」を許可していますが、裏をかけば「手紙以外で面会を行うな」ということになります。これ以上の面会を父親が望む場合、再度面会調停を申し立て、再調停が必要になるからです。

つまり事実上面会交流禁止の調停調書を作成しました。

 



面会交流と面会調停まとめ

面会調停は、別れた親と子どもの面会交流を取り決める場

面会調停は、別れた親と子供がどのような面会方法であれば子どもがベストな形で尊重されるのかを主軸にして、面会交流方法を決めていきます。母親と父親は完全別室で、調停員を経由して話をすすめていくため、感情的になり喧嘩になったり、暴力を振るわれたりすることはありません。あやふやなルールなまま面会交流を続けていくと、あとあとトラブルになったとき、大変なことになります。また調停を「いつかしよう、そのうちなにかあれば」など後回しにしていると、子どもの成長につれ子どもの意見も取り込まれるようになるため、調停が複雑になってしまいます。母と父で第三者を交えて、客観的な視点から子どもにとって何が一番必要かを話し合える面会調停は、しようかしまいか悩んでいるなら、ぜひ面会調停をすることをオススメします。(判断と実行は自己責任でお願いしますw!)

もしまだ「調停まではできない・・」と踏みとどまる思いがあるなら、無料相談など行っている弁護士さんに相談してみてもいいと思います。わたしよく利用してますから、無料のやつとか。法的に客観的な視点で相談にのってくれるので、とても勉強になりますよ。いい案を提案してくれます。

 

面会調停をしてみた結果と本音

わたしが面会調停を行った結果としては「してよかった」と思っています。それまで父親に対して思っていたもやもやもすっきりしたし、父親との中途半端な関係もはっきりとルールを決めることができて、ほっとしました。

 

本音でいうと、やはり別れた父親にはまじめに働いて、養育費をいれてもらって、定期的に子どもと会ってほしいのが本音です。でもやはり、無理なんでしょうね。まじめに働くことや、父親としての責任は果たせそうもない。そんな本質を見抜けなかったわたしの見る目のなさが情けないけどw。母親としてわずかな可能性の父親の更生にかけるより、将来性のある子どもの未来に視点を置こうと思いました。

 

本音は父親に尊敬される父親であってほしいし、わたしになにかあったとき、子どもが信頼して頼れる父親であってほしいんですけどね。

 

でも自分の理想と、相手の行動は必ずしも伴わないもの。

男と女って難しいなぁ。

つくづく思わされます。

でも子どもには幸せになってほしいな、幸せな家庭を築いてほしい。

 

まぁ、離婚だったり未婚だったりで子どもの父親との関係にもやもやを抱えているシングルマザーに、面会調停をオススメします。

まずは弁護士等、法的に知識のあるワーカーに相談すると、良いアイディアを出してくれたりしますよ。

シングルマザー、大変だけど頑張りましょう。

 

 

前回、子どもの養育費調停についてまとめています。

よければあわせて読んでください。

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