看護学校にいる費用と準備方法:シングルマザーが看護師を目指すなら

シングルマザー


シンママナースの マリアンナ です。

 



シングルマザーの収入の現状

2016年現在、シングルマザーの平均年収は223万円、月収は約18万円と言われています。

都市部では2DK~2LDKでも家賃は7万以上するでしょうし、子供の学費や保育園料等、安くても一人1~2万以上かかるでしょうから、いかに日本の母子家庭の生活レベルが厳しいものであるか、ご理解いただけるでしょう。

筆者のマリアンナも、看護師になる前の年収は税込みで270万ほどでした。これで私の子供と母を含む家族3人食べていたのですが、本当に1円単位で家計簿をつけてやりくりしていました。

当時子供の保育園料が2万くらいでしたので、18~20万円の手取りから2万円引かれ、学資保険で12000円、習い事で12000円くらい支払っていたので、手元に残るお金は13万くらい。

 

そこから家賃、光熱費、食費、通信費などを引くと本当にお金が残らなかったです。毎日ちくわともやしが定番おかずでした。中途半端に年収があるため母子福祉手当は半分ももらえてなかったし、養育費ももらってないからしんどかった。息子が男の子だから、将来ちゃんと教養をつけて、良い仕事について、家族をしっかり養える男になってほしいという思いがあったので、他を節約しても教育にかかるお金だけは捻出していました。

 

でも、この先どんどん子育てにお金がかかっていくのに、この年収でやっていけるんだろうか、貯金も十分にできない生活で大丈夫だろうかってずっと不安がありました。

そして20代半ばに、将来を考えて心機一転でわたしは看護学校に入学することになりました。

 

 

 



シングルマザーで仕事を悩んでいるなら看護師になることをオススメします

 

前置きが長くなりましたね。本題に入りましょう。

 

年収や将来の収入に不安がある母子家庭のお母さん、もしこれから何の仕事をしたらいいのか迷っているなら、ぜひとも看護師になることをオススメ致します。

いやいや看護学校なんか入れないよ、

わたし中卒だから無理だよ、

そもそも学費なんか払えねーよ、

子どもだれがみるんだよ、

あんなしんどい仕事できねーよ、

なんだかいろんな心の声が聞こえてきそうですけど。わかりますよ、その気持ち。マリアンナも看護学校に入学する前はそう思ってました。

 

マリアンナは子供を育てながら看護専門学校に通い、看護師になりました。看護師になって3年を過ぎ、現在年500万円を超えました。年収270万のときから考えると、およそ倍の年収です。サラリーマンの平均年収が400万くらいと言われていますから、マリアンナの年収は一般的な男性より100万くらい多いことになります。手に職をつけるため、こどもに安定した生活をさせ、ちゃんと学校にいかせてあげたい思い一心で資格をとりました。

 

本当に生活が変わりました。今はそこまで家計簿も細かくつけなくてもいいし、休みの日はしょっちゅう車でこどもと遠くへでかけられるようになりました。旅行とかもいっちゃってます。貯金もできます。

何より「絶対に仕事がある」という安心感が精神的なゆとりを生んでくれました。

ある程度大人になってから、しかもシングルマザーでありながら学校へいく。確かに大きなリスクでもありますが、マリアンナは看護学校に行く決断をしたこと、看護師免許をとったことを後悔したことはありません。

本当に資格をとって良かったって思います。

 

 

 



できるかできないかは自分が決める

 

母子家庭だから、お父さんがいないから、お金がないのは仕方がない。シングルマザーだし、勉強も苦手だから、安いパートや水商売しかできない。母親自体が教養や資格をとりたくても、時間もお金もない。

いろんな理由から母子家庭のお母さんが経済的困窮から抜け出せないでいます。お金も時間もないと心が折れそうになります。それなのに自分が学校に行くなんて。

マリアンナが看護学校へいくとき、貯金なんて一円もありませんでした。全て奨学金とお礼奉公、国から出る母子家庭自立支援給付金を利用して卒業しました。看護学校在学中、そこまで子守を協力してくれる人はいなかったので、託児所と保育園を利用しました。

看護学校には同じような環境のシングルマザーが結構いて、みんな託児所だったり、親戚や兄弟姉妹に子守を手伝ってもらっていました。独身の子も、子供がいる子も、ほとんどの子が奨学金で通学していました。看護学校で学んでいるひとは、決して全員、恵まれた環境で通学している人ばかりではなかったです。

 

できないと思うと、できないままで終わります。

 

資格をとった人と、とっていない人の決定的な違いは、学歴や年収や環境ではないです。資格をとろう思って行動したか、そうでなかったか、です。

少ない収入で、やりくりすることをまるで素晴らしいことだと言う人もいますが、マリアンナはそうとは思いません。

 

経済的なゆとりは精神的なゆとりでもあります。経済的なゆとりは教育を受ける基盤になり、また旅行やレジャー等の経験は、子供の成長にとってより良い影響をもたらせてくれます。

お母さんが

●●だからできない、●●なんてできない、と消極的になってしまうとその背中を見て育った子供も、そうなってしまいます。

子供に逆境にも負けない強い子になってほしいなら、まずお手本を見せなければなりません。

 



シングルマザーが看護専門学校に通うための支援あれこれ

 

看護学校を卒業するまでには、必要な入学金や学費を用意しなければなりません。

 

世の中お金ですね。はい。

 

シングルマザーでお金がなくても、看護専門学校に通う学費を調達することができます。

 

以下、マリアンナが実際に使用した学費費用調達の制度です。もし看護専門学校をご検討のママさんがいれば、ぜひ参考にしてください。

 



日本学生支援機構

入学金や毎月の生活費・学費を借り入れました。

現在返済中です。

利息はいりますが、安定して結構な額を借りれます。

マリアンナは入学資金50万円と月額12万円を3年間借りていました、

 



日本政策金融公庫

入学時に必要なお金100万円くらいを借りました。

受験よりもっと前に手続きして審査が通っていれば

合格通知がきたと同時に日本政策金融公庫が学校へ直接入学資金を振り込んでくれます。

合格すると同時に入学資金を振り込まないといけないので、

まとまったお金がないひとはここで受験より事前に借りておきましょう。

 



高等職業訓練促進給付金等事業

(1) 概要
母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために、高等職業訓練促進給付金が支給されるとともに、入学時の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金が支給されます。

(3) 支給額・期間
○ 高等職業訓練促進給付金
【支 給 額】  月額100,000円 (市町村民税非課税世帯)
月額 70,500円(市町村民税課税世帯)
【支給期間】 修業期間の全期間(上限3年)
○ 高等職業訓練修了支援給付金
【支 給 額】  50,000円(市町村民税非課税世帯)
25,000円(市町村民税課税世帯)
【支給期間】 修了後に支給

最大月額10万円が支給されます。返金は不要です。

3年間振り込まれます。

マリアンナは町村民税課税世帯だったので、

月額7万円が支給されていました。

 

看護専門学校3年になると町村民非課税課税世帯になるので、

満額支給されていました。

この高等職業訓練修了支援給付金と日本学生支援機構の奨学金を合わせて、

生活費にあてていました。

 



看護師等修学資金貸与事業

都道府県が看護学生を支援するため、月額で奨学金を貸してくれる制度です。

各都道府県の名前と看護師等修学資金貸与事業で検索するとでてくると思います。

私立か公立かで貸与額は変わりますが、マリアンナは月4万円くらい借りていました。

指定された病院で一定期間就職すると返済が免除されます。

つまり、給付してくれたことになります!お得!

 



病院からの奨学金(看護奨学金NAVI)

これは各病院が独自で貸与している奨学金です。

インターネット上で情報公開している病院もあれば

非公開の病院もあります。

病院で指定年数勤め上げると返済が免除されます。

返済免除がない病院もあり、金額や制度は病院によって違うので、

受験前から事前に調査しておいたほうがいいでしょう。

 

合格通知がきたときに、すでに契約している病院があれば、

入学資金すべてを直接合格した看護専門学校へ

直接振り込んでくれる病院も結構あります。

 

以下から掲載のものは、マリアンナは実際に利用していないけど、最近できた看護学校にいくための支援制度です。

 



専門実践教育訓練

講座を運営する事業者(スクール)の方へ(専門実践教育訓練)
専門実践教育訓練について
平成26年10月1日から、「教育訓練給付金」の給付内容が拡充されました。新しい制度では、中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を受講した場合に、給付金の給付割合の引上げや追加支給があります。
専門実践教育訓練の対象となる講座厚生労働省ホームページにてお知らせしておりますのでご確認下さい。
給付を受けることができる方
・初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方
・平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者を有している方
・平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有している方(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は、対象となりません。)
PDF 教育訓練給付の対象講座を受講希望の皆様へ(リーフレット)
給付の額
受講者が支払った教育訓練経費のうち、40%を支給(年間上限32万円)。更に、受講修了日から一年以内に資格取得等し、被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%を追加支給(合計60%、年間上限48万円)。給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)
拡充対象となる講座
次の1~5の教育訓練のうち、受験率、合格率、就職・在職率などの指定基準を満たすものとして、厚生労働大臣が指定した講座(専門実践教育訓練)が対象となります。

1  業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程
※1
[訓練期間は1年以上3年以内(職業能力開発局長の定める1年未満の養成課程を含む。)]

〈対象となる業務独占資格※2
助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、
歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、操縦士、航空整備士

〈対象となる名称独占資格※3〉 
保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、製菓衛生師

※1 養成施設の課程とは、国や地方公共団体の指定などを受けて実施される課程で、
(1)訓練修了で公的資格を取得(2)公的資格試験の受験資格を取得(3)公的資格試験の一部免除
が可能になる課程
※2 資格を持たずに業務を行うことが法令で禁止されている資格
※3 資格がなくても業務を行うことはできるが、その名称の使用は法令で禁止されている資格
必置資格(事業所などで、管理監督者などとして有資格者の配置が義務づけられている資格)は、上記2資格の定義にある法令上の禁止規定がない場合にはこれらの資格に該当しないため、新しい教育訓練給付制度の対象講座にはなりません。

2  専門学校の職業実践専門課程[訓練期間は2年]

専修学校の専門課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識などを身に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したもの
3  専門職大学院[訓練期間は2年以内または3年以内]

高度専門職業人の養成を目的とした課程
4 大学等における職業実践力育成プログラム[訓練期間:正規課程の場合1年以上2年以内、特別な課程の場合時間が120時間以上、かつ期間が2年以内]
大学等における正規の課程または特別な課程のうち、文部科学大臣が職業実践力育成プログラムとして認定したものであって、かつ、中長期的なキャリア形成に資するものとして職業能力開発局長が定める基準に該当するもの
5 一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程[訓練時間が120時間以上かつ訓練時間が2年以内の課程]
情報通信技術に関する資格(要求された業務を独力で遂行できる応用定なレベルの知識及び技能が習得されていることを確認可能なものに限る。)の取得を訓練目標とする課程

 

この制度は最近できたもので、雇用保険加入者であれば、

看護学校通学にかかる費用の一部がが支給されるみたいです。

マリアンナの学生時代、この制度がなかったか、

まだ知らなかったかで使っていませんでした。

利用できるなら、利用したほうが得ですね。

 



職業訓練受講給付金

職業訓練受講給付金とは、

雇用保険を受給できない方がハローワークの支援指示により職業訓練を受講し、

訓練期間中に訓練を受けやすくするための給付を受けることができる制度のことです(月額10万円)。

 

支給条件は以下の通りです。

 

(1)支給の対象者
職業訓練受講給付金(求職者支援制度)は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。

 

本人収入が月8万円以下(※1)

  1. 世帯全体の収入が月25万円以下(※1、2)
  2. 世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
  3. 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
  4. 全ての訓練実施日に出席している
    (やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる各訓練期間の8割以上出席している)(※3)
  5. 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
  6. 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
    1. ※1 「収入」とは、税引前の給与などの他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もあります)。
    2. 「世帯全体の収入」は、事前審査において前年の収入が300万円以下であることを確認します。
    3. ※2 「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
    4. ※3 「出席」とは、訓練実施日に全てのカリキュラムに出席していることをいいます。ただし、やむを得ない理由により訓練に遅刻・欠課・早退した場合で、1実施日における訓練の2分の1以上に相当する部分を受講したものについては、1/2日出席として取り扱います。
  1. * 訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。
  2. * 過去にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です(連続受講の場合を除きます)。

(2)支給額・支給期間
職業訓練を受講している間、「職業訓練受講手当」(月額10万円)と「通所手当」(通所経路に応じた所定の金額(上限額あり))が支給されます。ただし、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く。)(※1)ハローワークの就職支援(訓練終了後の就職支援を含む)を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。
なお、職業訓練受講給付金に加えて、希望する方は、労働金庫から「求職者支援資金融資(同居又は生計を一にする別居の配偶者等がいる方:上限月額10万円、それ以外の方:上限月額5万円)の貸付を受けることもできます。
(※1)やむを得ない理由による欠席であっても、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上の出席がない場合は、給付金は支給されません。
(※2)貸付を受けるには、労働金庫での審査に通過する必要があります。

職業訓練受講給付金(求職者支援制度)の支給条件

 

 

ちなみに、最終学歴が中卒でも、

准看護学校は入学することができ、

2年で卒業することができます。

准看護師取得後、働きながら正看護師学校に3年通い、

看護師免許を取得することができます。

 

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まとめ

全てのシングルマザーに、看護師の仕事が適正するわけではありませんし

他にも素晴らしい仕事はたくさんあります。

 

しかし、

これだけ日本中に需要があり、

女性にとって安定した職種もなかなか他にありません。

 

看護師になるまでの道のりはカンタンではありませんが、

もしなりたいと思う気持ちがあるなら、

努力してみる価値はあると思います。

 

 

どうかシングルマザーのお母さんたち、

「できない」という世の中の先入観に負けないでください。

「できない」お化けに、負けないでください。

 

世の中のシングルマザーのお母さんたちの生活が、

より豊かなものになりますように。

 

photo by flickr

シングルマザー