児童扶養手当(母子手当)の金額・支給日・所得制限



シンママナースの マリアンナ です。

【平成29年度対応】児童扶養手当:支給額シュミレーション~自動計算で支給額が計算できます~ シングルマザーが受けられる手当である児童扶養手当、受け取れる支給額の計算ってとても面倒ですよね。この記事では、児童扶養手当を扶養家族人数や所得に応じて、支給額が自動で計算できるシュミレーション


児童扶養手当とは

児童扶養手当(通称 母子手当)とは、母または父のひとり親家庭児童のために、自治体から支給される手当です。

児童扶養手当法に基づいており、児童の福祉と生活の安定及び自立を促す目的で創設されました。

お金

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児童扶養手当(母子手当)の受給資格 条件

●必要な絶対条件

  • 養育者が一定水準以下の収入であること。
  • 養育される子どもが18歳になってから最初の3月31までの間であること。(子どもがストレートで高校卒業する年の3月末まで)

 

●いずれか当てはまる必要がある条件

  • 父母が離婚している
  • 父もしくは母が死亡している子ども
  • 父もしくは母が一定水準以上の障害がある子ども
  • 父もしくは母が生死不明の状態である子ども

 

●その他適応となる条件

  • 父もしくは母から育児放棄された子ども
  • 父もしくは母が1年以上にわたり身柄拘束されている子ども
  • 未婚の母の子ども
  • 事情により父母がいない子ども等
  • 父もしくは母が裁判所からDV保護命令を受けた子ども

 

●受給適応外となる条件

  • 日本に住んでいない場合
  • 父もしくは母の死亡による年金や労災などを公的手当・年金を受給している子ども
  • 父もしくは母の年金の加算対象になっている子ども (年金の加算額より児童扶養手当額が上回る場合は、受給可能)
  • 里親に委託され養育されている子ども
  • 少年院や少年鑑別所に収容されている子ども(父又は母が障害の場合を除く)
  • 請求者とともに生計を立てていない子ども(父又は母が障害の場合を除く)
  • 父もしくは母が再婚(結婚同様の事実婚も含む)し、新しい配偶者に養育されている子ども

 

●特別条件

子どもが特別児童扶養手当(心身に障害を持つ子ども)受給の対象である場合、児童扶養手当は20歳まで児童扶養手当を受給することができる。(併用受給が可能)

 

 



児童扶養手当の金額

児童一人当たりの金額

(平成28年7月現在) 金額
全部支給 42330円
一部支給 42320円~9990円

 

きょうだいがいる場合

  •  2人目は10000円
  •  3人目は6000円

加算される。

 

児童扶養手当の所得制限と計算方法

児童扶養手当の自働計算シュミレーションは以下記事に掲載しています。

【平成29年度対応】児童扶養手当:支給額シュミレーション~自動計算で支給額が計算できます~ シングルマザーが受けられる手当である児童扶養手当、受け取れる支給額の計算ってとても面倒ですよね。この記事では、児童扶養手当を扶養家族人数や所得に応じて、支給額が自動で計算できるシュミレーション

児童扶養手当の額は、請求者の前年所得(1月から6月の間に請求書を提出される場合前々年の所得)によって決まります。所得制限限度額(以下参照)以上の所得がある場合、受給資格の条件に当てはまっていても手当は支給されません。

 

所得の計算方法

児童扶養手当受給金額を計算するための所得は、以下の計算式で割り出すことができます。

所得額 = (年間収入(収入から給与所得控除等の控除を行った額)+ 養育費の8割 ※1) - 必要経費(給与所得控除額等)※2- 8万円(社会保険料相当額)※3

 

※1 養育費

養育費を受け取っている場合、養育費の8割が所得として加算されます。

※2 給与所得控除額

以下の項目に当てはまる場合、所得から指定された金額を差し引くことができます。

控除項目と金額一覧

控除項目 控除額
老人扶養親族 100,000円
老人控除対象配偶者 100,000円
特定扶養親族及び控除対象扶養親族 150,000円
特別障害者控除 400,000円
障害者控除 270,000円
勤労学生控除 270,000円
寡婦(夫)控除 270,000円
特別寡婦控除 350,000円
雑損控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額

 

※3社会保険料相当額

社会保険料の相当額として、一律8万円が控除されます。

 

児童扶養手当受給額の計算方法

実際に受け取ることができる児童扶養手当受給金額、以下の計算式で割り出すことができます。

手当月額=42,320円-{ (受給者の所得額※1-所得制限限度額※2)×0.0186879} ※3  + きょうだい加算

※1 給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額

※2 所得制限限度額は、以下の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります

養親族等の数 全額支給
所得制限限度額
一部支給
所得制限限度額
0人 190000円未満 1920000円未満
1人 570000円未満 2300000円未満
2人 950000円未満 2680000円未満
3人 1330000円未満 3060000円未満
4人 1710000円未満 3440000円未満
5人 2090000円未満 3820000円未満

※3 上記{ }内は10円未満四捨五入

養育費を受け取っている場合

受け取っている養育費の8割がの所得に加算されます。

 

 



児童扶養手当の支給日

児童扶養手当の支給日は全国一律4月・8月・12月の11日です。11日に金融機関がお休みの場合は金融機関の前営業日になります。

 

該当月 支給日
12,1,2,3月分 4月11日
4,5,6,7月分 8月11日
8,9,10,11月分 12月11日

 

 



■児童扶養手当 現況届とは

児童扶養手当を受給する場合、毎年8月に「児童扶養手当現状届」を提出する必要があります。

この届出を提出しないと8月以降の児童扶養手当を受給できなくなることがあるので、注意が必要です。

住所変更したときは、児童扶養手当現状届の手続き案内が届かなくなるので、迅速に住所変更手続きをするようにしましょう。

公的年金を受給することになったとき、再婚したとき等、受給資格を喪失する場合があり、不正受給にあたる場合もあるので、

受給資格が変わるようなことがあるときも、8月にかかわらず迅速な届出が必要になります。