シンママナースの マリアンナ です。
【平成29年度対応】児童扶養手当:支給額シュミレーション~自動計算で支給額が計算できます~
シングルマザーが受けられる手当である児童扶養手当、受け取れる支給額の計算ってとても面倒ですよね。この記事では、児童扶養手当を扶養家族人数や所得に応じて、支給額が自動で計算できるシュミレーション |
児童扶養手当とは
児童扶養手当(通称 母子手当)とは、母または父のひとり親家庭児童のために、自治体から支給される手当です。
児童扶養手当法に基づいており、児童の福祉と生活の安定及び自立を促す目的で創設されました。
児童扶養手当(母子手当)の受給資格 条件
●必要な絶対条件
- 養育者が一定水準以下の収入であること。
- 養育される子どもが18歳になってから最初の3月31までの間であること。(子どもがストレートで高校卒業する年の3月末まで)
●いずれか当てはまる必要がある条件
- 父母が離婚している
- 父もしくは母が死亡している子ども
- 父もしくは母が一定水準以上の障害がある子ども
- 父もしくは母が生死不明の状態である子ども
●その他適応となる条件
- 父もしくは母から育児放棄された子ども
- 父もしくは母が1年以上にわたり身柄拘束されている子ども
- 未婚の母の子ども
- 事情により父母がいない子ども等
- 父もしくは母が裁判所からDV保護命令を受けた子ども
●受給適応外となる条件
- 日本に住んでいない場合
- 父もしくは母の死亡による年金や労災などを公的手当・年金を受給している子ども
- 父もしくは母の年金の加算対象になっている子ども (年金の加算額より児童扶養手当額が上回る場合は、受給可能)
- 里親に委託され養育されている子ども
- 少年院や少年鑑別所に収容されている子ども(父又は母が障害の場合を除く)
- 請求者とともに生計を立てていない子ども(父又は母が障害の場合を除く)
- 父もしくは母が再婚(結婚同様の事実婚も含む)し、新しい配偶者に養育されている子ども
●特別条件
子どもが特別児童扶養手当(心身に障害を持つ子ども)受給の対象である場合、児童扶養手当は20歳まで児童扶養手当を受給することができる。(併用受給が可能)
児童扶養手当の金額
児童一人当たりの金額
(平成28年7月現在) | 金額 |
全部支給 | 42330円 |
一部支給 | 42320円~9990円 |
きょうだいがいる場合
- 2人目は10000円
- 3人目は6000円
加算される。
児童扶養手当の所得制限と計算方法
児童扶養手当の自働計算シュミレーションは以下記事に掲載しています。
【平成29年度対応】児童扶養手当:支給額シュミレーション~自動計算で支給額が計算できます~
シングルマザーが受けられる手当である児童扶養手当、受け取れる支給額の計算ってとても面倒ですよね。この記事では、児童扶養手当を扶養家族人数や所得に応じて、支給額が自動で計算できるシュミレーション |
児童扶養手当の額は、請求者の前年所得(1月から6月の間に請求書を提出される場合前々年の所得)によって決まります。所得制限限度額(以下参照)以上の所得がある場合、受給資格の条件に当てはまっていても手当は支給されません。
所得の計算方法
児童扶養手当受給金額を計算するための所得は、以下の計算式で割り出すことができます。
所得額 = (年間収入(収入から給与所得控除等の控除を行った額)+ 養育費の8割 ※1) - 必要経費(給与所得控除額等)※2- 8万円(社会保険料相当額)※3
※1 養育費
養育費を受け取っている場合、養育費の8割が所得として加算されます。
※2 給与所得控除額
以下の項目に当てはまる場合、所得から指定された金額を差し引くことができます。
控除項目と金額一覧
控除項目 | 控除額 |
老人扶養親族 | 100,000円 |
老人控除対象配偶者 | 100,000円 |
特定扶養親族及び控除対象扶養親族 | 150,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
特別寡婦控除 | 350,000円 |
雑損控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
※3社会保険料相当額
社会保険料の相当額として、一律8万円が控除されます。
児童扶養手当受給額の計算方法
実際に受け取ることができる児童扶養手当受給金額、以下の計算式で割り出すことができます。
手当月額=42,320円-{ (受給者の所得額※1-所得制限限度額※2)×0.0186879} ※3 + きょうだい加算
※1 給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額
※2 所得制限限度額は、以下の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります
養親族等の数 | 全額支給 所得制限限度額 |
一部支給 所得制限限度額 |
0人 | 190000円未満 | 1920000円未満 |
1人 | 570000円未満 | 2300000円未満 |
2人 | 950000円未満 | 2680000円未満 |
3人 | 1330000円未満 | 3060000円未満 |
4人 | 1710000円未満 | 3440000円未満 |
5人 | 2090000円未満 | 3820000円未満 |
※3 上記{ }内は10円未満四捨五入
養育費を受け取っている場合
受け取っている養育費の8割がの所得に加算されます。
児童扶養手当の支給日
児童扶養手当の支給日は全国一律4月・8月・12月の11日です。11日に金融機関がお休みの場合は金融機関の前営業日になります。
該当月 | 支給日 |
12,1,2,3月分 | 4月11日 |
4,5,6,7月分 | 8月11日 |
8,9,10,11月分 | 12月11日 |
■児童扶養手当 現況届とは
児童扶養手当を受給する場合、毎年8月に「児童扶養手当現状届」を提出する必要があります。
この届出を提出しないと8月以降の児童扶養手当を受給できなくなることがあるので、注意が必要です。
住所変更したときは、児童扶養手当現状届の手続き案内が届かなくなるので、迅速に住所変更手続きをするようにしましょう。
公的年金を受給することになったとき、再婚したとき等、受給資格を喪失する場合があり、不正受給にあたる場合もあるので、
受給資格が変わるようなことがあるときも、8月にかかわらず迅速な届出が必要になります。