【看護必要度】テスト試験問題~B項目:患者の状況等~



シンママナースの マリアンナ です。

院内で行われる【看護必要度】B項目のテスト試験対策問題集です。引っかけられそうなところにフォーカスして、簡単に読めるよう○×式テストにしました。B項目:患者の状態にポイントを絞っています。病院等で行われる院内研修対策にどうぞ。

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B項目共通

問題:

医師の記録に「動作制限」の記録がある患者。指示に従い安静を保っている。この患者の動作に対する評価は「できない」もしくは「全介助」である。

問題:答え

問題:解説

看護必要度B項目において、医師の指示記録に「動作制限」の記録があり、指示に従い安静を保っている場合、該当患者の動作に対する評価は共通して「できない」もしくは「全介助」となる。

これはB項目全般に言える。医師の記録があることはポイントなので、見落とさないようにしよう。

 

問題:

B項目の患者のADLにおいて、該当の患者に動作制限がないのに日常生活動作の促しや動作確認をせず、まったく動作をしなかった日の評価は、「介助なし」または「できる」と評価する。

問題:答え

問題:解説

患者の状態を示すB項目において、患者に動作制限がないにも関わらず動作の促しや動作確認をしなかった場合、その日のB項目のADL関連の評価は「できる」もしくは「介助なし」となる。

B項目評価の前提として、「動ける患者は動くよう努める」ことが前提であり、その促しをしない場合は看護必要度にもふまえないというスタンスである。動作制限がないなら、患者に動作促しと、動作レベルの確認を毎日行うように心がけましょう。

問題:

朝10時にラウンドした時は自立で寝がえりができていたが、同日16時ごろ急変し寝返りが自立で行うことができなくなった。 この患者のB項目「寝返り」に対する評価は「できない」である。

問題:答え

問題:解説

看護必要度B項目の共通認識として、その日の状態が変わりADLに変化があったら、自立レベルの低い方が優先される。

この患者の10時地点の評価では寝返りは「できる」だが、16時地点では「できない」が妥当である。 自立レベルの低いほうである「できない」の評価が該当する。



寝返り

問題:

看護師がベッド柵につかまらせる介助を行い、ベッド柵をつかんで寝返りができる患者。この患者の「寝返り」の評価は、「何かにつかまればできる」となる。

問題:答え

×

問題:解説

「何かにつかまればできる」の評価はベッド柵、ひも、バー、サイドレール等の何かにつかまれば1人で寝返りができる場合をいう。しかし、留意点として、寝返りの際に、ベッド柵に患者の手をつかまらせる等の介助を看護師等が行っている場合は「できない」となることを理解しておこう。

 

問題:

手足を動かすことができる患者。しかし寝返りは全介助は要するため看護師が行っている。この患者の「寝返り」の評価は、「何かにつかまればできる」となる。

問題:答え

×

問題:解説

「できない」の評価は介助なしでは1人で寝返りができない等、寝返りに何らかの介助が必要な場合をいう。この場合、手足を動かす等充分なADLがあっても、自分で寝返りができず全介助を要しているため、評価は「できない」となる。

 

 



移乗

問題:

医師からベッド上安静の指示がでている患者。認知症状があり、勝手に歩いてトイレに移動している。無断動作であるため、B項目の動作評価は「できない」のままでよい。

問題:答え

×

問題:解説

医師から安静指示があって、患者が勝手に動いた場合でも、B項目の患者の状態を評価する項目は「できる」または「介助なし」となる。

例:患者が勝手にポータブルトイレに移乗していた場合は、項目「移乗」の評価は「介助なし」となる。

 

問題:

コルセット、義足、義手等の装具を装着している患者の場合、B項目の評価は装具装着前の状態で評価を行う。

問題:答え

×

問題:解説

B項目:患者の状態を評価する際は、その患者に必要な装具を装着した上で、評価を行う。



口腔清潔

問題:

歯磨き粉を歯ブラシにつける等の準備と歯磨き動作は自立できているが、歯ブラシやうがい用の水等を用意することができない患者。
歯磨き動作は自立できているため、口腔清潔の評価は「介助なし」である。

問題:答え

×

問題:解説

口腔清潔の評価は、準備等を含む「一連の行為」ができていなければ「介助あり」と判断される。項目の定義を再確認しよう。
項目の定義
「口腔内を清潔にするための一連の行為が自分でできるかどうか、あるいは看護師等が見守りや介助を行っているかどうかを評価する項目である。
一連の行為とは、歯ブラシやうがい用の水等を用意する、歯磨き粉を歯ブラシにつける等の準備、歯磨き中の見守りや指示、磨き残しの確認等も含む。」

 

問題:

口腔ケアのため、車椅子移動を看護師介助にて行っている患者。口腔ケアに関連した動作は自立しているが、口腔ケアのための移動は介助を要している。
この患者の口腔清潔の評価は、「介助あり」となる。

問題:答え

×

問題:解説

口腔清潔に際して、車椅子に移乗する、洗面所まで移動する等の行為は、口腔清潔に関する一連の行為には含まれないので注意しよう。

項目の定義「口腔清潔に際して、車椅子に移乗する、洗面所まで移動する等の行為は、口腔清潔に関する一連の行為には含まれない。 」を参照にしたい。



食事摂取

問題:

「食事摂取」の評価における食事摂取とは、経口栄養、経管栄養、中心静脈栄養を含む。

問題:答え

×

問題:解説

ここでいう食事摂取とは、経口栄養、経管栄養を含み、中心静脈栄養は含まれない

 

問題:

食事摂取の介助は、患者が食事を摂るための介助、患者に応じた食事環境を整える食卓上の介助をいい、
厨房での調理、配膳、後片付け、食べこぼしの掃除、車椅子に座らせる、エプロンをかける等は含まれない。

問題:答え

問題:解説

食事摂取の定義は問題文のままで正解である。

食事介助に含まれることと、含まれないことをしっかり把握しておこう。

問題:

家族が食事介助を全介助にて行った患者。この患者の食事摂取の評価は「全介助」である。

問題:答え

×

問題:解説

項目の定義の留意点に「家族が行った行為、食欲の観察は含めない。」と追記されている。

食事介助の評価は、病院で勤める看護師等の介助によるものであることを、理解しておこう。

 

問題:

片麻痺がある患者。病院の看護師等が、パンの袋切り、食事の温め、果物の皮むき、卵の殻むき等の一部介助を行って食事を摂取している。
食事摂取の評価は「一部介助」とする。

問題:答え

問題:解説

項目の定義の留意点に「看護師等が行う、パンの袋切り、食事の温め、果物の皮むき、卵の殻むき等は「一部介助」とする。」と追記されている。

食べる動作は自立できていても、食べるために一部的な動作の介助を要するなら、一部介助と評価できる。

 

問題:

食事セッティングを介助したが、患者が食事摂取を拒否し食べなかった。この場合は食事摂取の評価「介助なし」とする。

問題:答え

問題:解説

項目の定義の留意点に「セッティングしても患者が食事摂取を拒否した場合は「介助なし」とする。」と追記されている。
食事摂取に介助を要する患者でも、食事を拒否して摂取しておらず、介助をしていないなら「介助なし」と評価するようにしよう。

 

 



衣服の着脱

問題:

靴と帽子の着脱介助は、「衣服の着脱の評価の対象に含めない。

問題:答え

問題:解説

衣服の着脱を看護師等が介助する状況を評価する項目であり、衣服とは、患者が日常生活上必要とし着用しているものをいう。パジャマの上衣、ズボン、寝衣、パンツ、オムツ等を含む。 靴や帽子などは評価対象に含めない。

 

問題:

介助が必要な患者であっても衣服の着脱の介助が発生しなかった場合は「介助なし」と評価する。

問題:答え

問題:解説

B項目に共通する考え方で、介助を要する患者であっても、介助していない日は、「介助なし」と評価される。

問題:

排泄に伴いズボン等の上げる動作において、途中までは1人で行っている患者。最後に看護職員等がズボン等を上げている場合は「全介助」と評価する。

問題:答え

×

問題:解説

「一部介助」定義参照

「衣服の着脱に一部介助が行われている場合をいう。例えば、途中までは自分で行っているが、最後に看護師等がズボン・パンツ等を上げている場合等は、「一部介助」に含む。

 

 

問題:

患者の衣服の着脱の動作自体は自立しているため、看護師等が手を出して介助はしていない患者。転倒リスクがあるため転倒の防止等のために、見守りや指示が行われている場合、「介助なし」とする。

問題:答え

×

問題:解説

動作自体を介助しなくても見守りをしているときは「一部介助」として評価する。

「一部介助」の定義参照

「看護師等が手を出して介助はしていないが、転倒の防止等のために、見守りや指示が行われている場合等も「一部介助」とする。

 



診療・療養上の指示が通じる

問題:

看護師の指示に対し「わかりました」と受容的で理解できているように見える患者。その指示にともなった行動がとれず結果的に診療・療養上の指示から外れた行動をしている。

この患者の「診療・療養上の指示が通じる」の評価は「はい」である。

問題:答え

×

問題:解説

医師や看護師等の指示を理解したように見えても、意識障害等により指示を把握できない場合、もしくは自分で解釈を行った結果、診療・療養上の指示からはずれた行動をした場合、評価は「いいえ」となる。

したがって問題文の評価は「いいえ」となる。

項目の定義の留意点には以下のように記載されている。

医師の話を理解したように見えても、意識障害等により指示を理解できない場合や、自分なりの解釈を行い結果的に、療養上の指示から外れた行動をした場合は「いいえ」とする。」

少しでも反応があやふやであったり、何回も同様のことを言ってきたり、看護師等の指示と違う行動をするようであれば、「いいえ」と判断する。

問題:

「診療・療養上の指示が通じる」の評価は、精神科領域、及び認知症に関する患者のみに適応され、普段認知レベルが正常範囲にある患者の一時的な術後せん妄などの状態には適応しない。

問題:答え

×

問題:解説

項目の定義の留意点に「精神科領域、意識障害等の有無等、背景疾患は問わない。」と追記されている。

患者がどんな理由であれ、診療・療養上の指示を守れないとき、「診療・療養上の指示が通じる」は「いいえ」と評価できる。

 

 



危険行動

 

 

問題:

定義に示された危険行動が発生し、直後から当該対策が行った。この日の危険行動の評価は、「ある」と評価することができる。

問題:答え

×

問題:解説

この場合は「ない」が正解。

項目の定義の留意点に「患者の危険行動にあたっては、適時のアセスメントと適切な対応、並びに日々の評価を前提としている。」と記載されている。

危険行動があると予測され、継続的に予防策を行っていた場合に、「あり」と評価できる。この場合、予防策を行っていない状態で危険行動が発生したため、危険行動を起こしていても評価は「なし」となる。

 

問題:

病室での喫煙や大声を出す・暴力を振るう行為が見られた場合、危険行動の評価は「ある」と評価できる。

問題:答え

×

問題:解説

危険行動の定義に「病室での喫煙や大声を出す・暴力を振るう等の、いわゆる迷惑行為は、この項目での定義における「危険行動」には含めない。」と記載されている。

大声を出す・暴力を振るう等の行動は、看護必要度の危険行動としては評価されない点に注意したい。

問題:

継続的に危険行動予防策を行っていたが、本日患者が予防策がされていない状態で、危険行動を起こした。この場合、危険行動としての評価は「ある」と評価する。

問題:答え

×

問題:解説

危険行動の定義として「患者の危険行動にあたっては、適時のアセスメントと適切な対応、並びに日々の評価を前提としている。」と記載されている。つまり、評価が「あり」とされるには、評価対象となる日に危険行動の予防策が行われている状態で起きた「危険行動」である必要がある。

問題文では、当日に危険行動に対する予防策が行われていなかったため、この日の危険行動の評価は「なし」となる。

 

 

参考記事:

【看護必要度】B項目「危険行動」の定義と評価まとめ:かんたん演習問題つき 2016年度、患者の状態を示す看護必要度B項目の「危険行動」の定義、あてはまる条件をかんたんにまとめています。試験対策にもなる演習問題つきです。 [ads]kangodo[/ads] 看護必要


AB項目共通

問題:

外泊している患者は感度必要度の評価に含める。

問題:答え

×

問題:解説

看護必要度の評価対象場所は当該病棟内である。

 

問題:

9月1日23時45分に頭部の処置を行った。処置施行後も継続して創部の観察を行っている。

9月2日の看護必要度「処置」評価対象とならない。

問題:答え

問題:解説

看護必要度の評価対象時間は該当日の0時~24時までである。このケースでは9月1日の23時45分に処置を施行しており、9月2日の処置は評価できない。

 

 

↓看護必要度 A項目のテスト問題は以下記事へ↓

【看護必要度】テスト試験問題~A項目:モニタリング及び処置等~ 院内で行われる【看護必要度】のテスト試験対策問題集です。引っかけられそうなところにフォーカスして、簡単に読めるよう○×式テストにしました。A項目:モニタリング及び処置等にポイントを絞っています。病院等
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